制 度 概 要

微弱無線設備について

概 要

電波法では、免許を要しない無線局の類型の一つとして、発射する電波が著しく微弱な無線局を規定しています(当該無線局を構成する無線設備が、いわゆる「微弱無線設備」です。)。この微弱無線設備の電界強度の許容量は、他の無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等又はそれ以下となるような値として設定されています。

発射される電波が著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ありませんが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要になります。

なお、測定によって著しく微弱の基準を超えるとされた無線設備は、実験棟の特殊な用途で特に必要性が認められる場合以外には、申請されても免許が付与されることはありません。

また、こうした微弱無線設備としての基準を満たさない設備を用いて免許を取得することなく無線局を開設し、運用した場合には、不法無線局を開設したものとして、電波法に基づき罰せられる場合があります。

総務省 電波利用ホームページ 微弱無線局の規定
【参 考】総務省の取組

総務省では、微弱無線設備として販売されている無線設備を市場から購入して電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。その結果、著しく微弱の基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報を公表しています。

総務省 電波利用ホームページ 無線設備試買テストの結果について

微弱無線設備登録制度について

アフターマーケットで発生していた問題

アフターマーケットにおいては、微弱無線電波を利用した機器として、国内外から数多くの違法無線設備が流通していることが総務省実施の試買テストの結果から明らかになってきました。

これら違法な電波を発する機器の影響により、消防署無線や航空無線などにおいて、実害が発生していることが報告されています。

全国自動車用品工業会(以下「当工業会」という)では、当工業会内外において積極的に品質の高い製品の普及促進を図ることを目的のひとつとして活動をしています。

本登録制度のメリット

本登録制度実施により、以下のようなメリットが期待できます。

試験の公正化

本登録制度では、指定試験機関による公正な試験を行います。このため、メーカーごとのばらつきを抑えられます。

・粗悪品の排除

微弱無線設備は免許不要局として、製造メーカーの独自の裁量にて製品の設計開発を行い、無線性能を適法に維持することが求められていました。しかしながら、海外からの輸入販売されている違法な電波を発する装置などが流通しています。

また、粗悪品の存在も指摘されており、違法無線による実害が報告されていました。本登録制度によって、公正な試験を通過したもののみが市場に投入されるため、違法な無線設備の排除ができるため、より一層の安心・安全な電波環境が期待できます。

購入時の目印に

微弱無線電波を使用した製品を購入する際に、本登録制度で付与された「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」を確認することによって電波法に適合する製品であることがわかります。

また、本登録制度による登録製品は、登録運営のホームページに掲載された登録リストで確認することができます。

他製品への波及効果

全国自動車用品工業会の会員に留まらず、微弱無線設備を利用する様々な業種の方々にもご利用いただけるよう、登録制度を開放します。利用者らの保護のため、アフターマーケット全体に運用が広がれば、高品質な製品群をお客様にお届けすることができるようになると期待されます。

登録制度の運用について

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